「訪問看護、介護保険だと週に何回まで?」——家族の負担や費用、主治医の指示とのバランスに悩む方は多いはず。医療保険は原則週3回、重症など特例で週4回以上も可能。一方、介護保険は明確な回数上限はなく、支給限度額と他サービス配分で現実的な回数が決まります。公的データでは1人あたりの月平均はおおむね6回前後が目安とされています。
本記事では、「誰がどう決めるのか」「週3回超はどんな条件か」「1日に複数回は算定できるのか」を、手続き・必要書類・チェックリストまで具体例で整理。要介護3の頻度設計や緊急時の加算、月途中の保険切替の進め方まで、現場で迷いがちなポイントを図解イメージでスッキリ解説します。まずは今の症状と困りごとを思い浮かべながら読み進めてみてください。
介護保険と医療保険で訪問看護の回数をスッキリ理解しよう
介護保険で訪問看護の回数は誰が決めてどう流れる?
介護保険での訪問看護の回数は、利用者の状態をもとに主治医の訪問看護指示書とケアマネジャーのケアプランで調整し、事業所と家族の合意で最終決定します。明確な回数上限はなく、区分支給限度額の範囲内で他サービスと組み合わせて配分します。看護師の訪問は柔軟に設定できますが、リハビリ職の訪問は時間管理が必要です。実際には、複数の専門職が症状・生活課題・家族の支援力を評価し、過不足ない頻度へ微調整します。急変や退院直後は一時的に回数を増やし、安定すれば段階的に減らす運用が一般的です。介護保険訪問看護回数は「誰が決めるか」よりも、医学的必要性と生活上の妥当性で決まると捉えるとわかりやすいです。
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主治医の指示が起点
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ケアマネが全体の回数配分を設計
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事業所が提供可能枠と専門性を提示
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家族の希望と負担感を反映
※限度額を超えると自己負担が増えるため、優先度の高いケアを中心に配分します。
ケアプラン調整で回数アップを目指したいときの相談ステップ
回数を増やしたいときは、思い切って根拠を整理してから相談すると前に進みやすいです。症状や介助量の変化が明確だと、医療的必要性の説明がスムーズになり、主治医の指示見直しやケアプラン改定につながります。訪問看護は日中夜間や緊急時の体制も関係するため、希望時間帯や家族の不在時間を示すと現実的な回数調整がしやすくなります。加えて、他サービス(通所・福祉用具・ヘルパー)との役割分担を見直すと、限度額の中でも実質的なケア密度を高められます。短期集中的に増やし、一定期間後に再評価する合意形成も有効です。
- 症状・介助の変化を記録(発熱、転倒、吸引回数、夜間不眠など)
- 生活上の困りごとを列挙(服薬ミス、褥瘡リスク、入浴不可など)
- 主治医へ相談し指示内容を更新(創処置の頻度指示など)
- ケアマネと回数・時間帯を具体化(週回数、1日の訪問回数も)
- 2~4週後の見直し時期を設定(効果検証と再調整)
医療保険で訪問看護は週に何回までOK?
医療保険の訪問看護は原則1日1回・週3回までです。これは外来通院に代わる在宅医療としての位置づけが背景にあり、過剰算定を避けつつ必要性を担保するための基準です。ただし、別表該当(例:末期がん、人工呼吸器、気管切開など)や特別訪問看護指示書がある場合は、週4回以上や1日複数回の訪問が可能です。状態が不安定な退院直後や、症状の急変が想定されるケースでは、短期間だけ回数を増やす運用も行われます。なお、医療保険と介護保険の併用は原則として同一内容の重複は不可で、医学的処置は医療保険、生活支援寄りは介護保険と整理すると理解しやすいです。料金は算定要件で変動するため、事前に事業所へ見積り相談をおすすめします。
| 区分 | 原則の回数 | 週4回以上が可能な条件 | 1日の取扱い |
|---|---|---|---|
| 医療保険 | 1日1回・週3回 | 別表該当または特別訪問看護指示書 | 条件充足で複数回可 |
| 介護保険 | 限度額内で調整 | 医学的必要性と合意形成 | ニーズに応じ柔軟 |
※「介護保険訪問看護回数制限」は明確上限ではなく、限度額と必要性で運用します。
医療保険で訪問看護の週3回超えはこうなる!具体的な条件と手続き
週4回以上も可能になる条件と必要書類まるわかりガイド
医療保険の訪問看護は原則週3回ですが、別表7や別表8に該当する疾患や状態、または特別訪問看護指示書がある場合は週4回以上の訪問が可能になります。該当しうるのは、末期の悪性腫瘍、在宅酸素管理、気管切開管理、神経難病など、医師の継続的な管理が不可欠なケースです。手続きの流れは次の通りです。まず現状の症状や生活の困難を看護ステーションへ相談し、必要訪問回数と時間帯を整理します。次に主治医へ発行依頼を行い、医師が医学的妥当性を確認して訪問看護指示書(特別指示書を含む)を発行します。あわせてケアマネジャーへ情報連携し、介護保険サービスとの利用回数や時間の重複を調整します。重要なのは、介護保険訪問看護回数との役割分担を明確にし、医療的処置は医療保険、生活支援は介護保険と算定の適用関係を整理することです。
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別表7・別表8の該当可否を最優先で確認
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特別訪問看護指示書の有効期間と更新時期を共有
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介護保険側の支給限度額や他サービスとの兼ね合いを事前調整
医師へ依頼するときに押さえたいポイントと準備情報
主治医に特別指示や週4回以上を依頼する際は、医学的必要性が伝わる具体情報を準備します。たとえば、疼痛増悪の時間帯、夜間の呼吸苦や誤嚥の頻度、血糖や血圧の急変、褥瘡やカテーテルのトラブル発生状況、急性増悪のリスクと再入院歴などです。さらに、家族の介護力や同居状況、夜間帯に対応できない課題、服薬管理や栄養の問題点も要点化します。連絡体制としては、看護ステーションと家族の緊急連絡先、医師への連絡手順、時間外対応の可否を一枚にまとめるとスムーズです。本人・家族の同意取得は必須で、訪問回数増に伴う費用の目安や併用中の介護保険サービスとの整合も説明します。最後に、訪問回数の評価指標(発作回数の減少、夜間コールの減少など)を設定し、指示期間内に効果検証できる形にして依頼すると、主治医の判断を後押しできます。
医療保険で1日に2回以上訪問できる?そのカラクリと算定の基本
医療保険では原則1日1回ですが、別表該当や特別指示書があれば1日複数回の訪問が可能です。難病や呼吸・循環管理、在宅末期などで短時間でも複数回の観察・処置が必要な場合に活用されます。実施前に、事業所が複数回訪問に対応できる体制(人員配置、オンコール、記録とレセプトの整合)を必ず確認します。時間間隔は地域ルールや算定基準の運用に沿って、医学的に合理的な間隔を確保し、同一日での内容重複や連続通算に注意します。介護保険と併用する際は、医療的処置は医療保険で算定し、生活支援やリハビリは介護保険で整理すると齟齬を避けられます。緊急の再訪は緊急訪問看護加算の対象になり得ますが、要件や重複算定の制限を事前に確認しておくと安心です。
| 区分 | 原則 | 複数回可となる主な条件 | 実務の要点 |
|---|---|---|---|
| 医療保険(通常) | 1日1回・週3回 | 該当なし | 回数超は不可 |
| 医療保険(例外) | 1日2回以上・週4回以上も可 | 別表7・別表8、特別訪問看護指示書、精神科特別指示など | 医師指示の根拠と記録整備 |
| 介護保険 | 限度額内で調整 | 医療処置は医療側で算定 | 役割分担と重複防止 |
1日に複数回が必要かは、病状の変動性と安全確保の観点で判断します。訪問内容、時間、職種、指示根拠を明確に記録し、月次で訪問回数の妥当性を振り返ると、継続の可否判断がしやすくなります。
介護保険で訪問看護の回数には上限ある?本当の決め方とポイント解説
要支援や要介護度で変わる訪問看護の回数目安と利用目的とは
介護保険の訪問看護は明確な回数上限があるわけではありません。実際には区分支給限度額の範囲で、他サービスとの配分をどう組むかにより現実的な利用回数が決まります。さらに医師の訪問看護指示書、看護師の観察や処置の必要性、家族の支援体制、生活リズムなどを総合して決めるのが基本です。例えば創傷管理や服薬管理が中心なら短時間を高頻度、療養上の指導や状態観察が中心なら定期の低頻度というふうに、目的に応じて頻度を設計します。なお医療保険の訪問看護は原則週3回までですが、介護保険は支給限度額内で柔軟です。セラピストの訪問リハビリは時間上限や算定ルールが異なるため、看護とリハビリは別枠で調整すると無駄が出にくくなります。
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介護保険は限度額内で回数を調整し、目的別に頻度を最適化します
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医療保険は原則週3回で、例外時のみ増回の仕組みです
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家族支援と生活状況が回数の現実解を左右します
要介護3で訪問看護の回数を考えるならこの目線と料金のチェックも大切
要介護3では、複数の慢性疾患管理やADLの中等度低下が見られやすく、創傷ケア・服薬管理・症状モニタリングの必要度が回数設定の軸になります。独居や日中無人など家族支援が薄い場合は、短時間でも週3〜6回程度の見立てを検討しやすく、家族同居でセルフケアが安定していれば週1〜3回へと圧縮する選択肢もあります。費用は自己負担割合と単位数で変動するため、他サービスとの配分を含めて限度額超過を避けることが重要です。訪問リハビリを併用するなら、セラピストの時間上限や同日算定の取り扱いを踏まえ、看護は状態観察と処置に集中、リハは機能維持に集中という役割分担が有効です。以下の表は目的別に頻度の目安を整理したものです。
| 目的・状態像 | 回数の考え方 | 調整ポイント |
|---|---|---|
| 創傷ケア・褥瘡予防 | 週2〜5回で創傷の段階に応じ増減 | 治癒過程で段階的に減回 |
| 服薬管理・血糖/血圧観察 | 週1〜3回でアドヒアランス確認 | 家族支援が弱い時は増回 |
| 在宅療養の不安・指導 | 週1〜2回でセルフケア支援 | 電話連絡と組み合わせ |
| 終末期・症状変動 | 週3〜毎日も含め弾力運用 | 夜間・緊急連携体制を確認 |
番号で進めると迷いません。
- 主治医と看護師で目的を明確化する
- ケアマネと他サービス配分を設計する
- 初月はやや手厚く、安定後に微調整する
- 変化時は一時的に増回し、落ち着いたら戻す
- 月末に費用と状態を振り返り次月へ反映する
訪問看護使いこなし術!2時間ルールと1日複数回訪問のポイント
2時間ルールって何?基本と例外をしっかり理解しよう
訪問看護の「2時間ルール」は、同一職種が同一利用者へ連続して訪問する場合に、概ね2時間以上の間隔が空かないと1回の訪問として通算されやすいという実務上の考え方です。介護保険では区分支給限度額の管理が前提で、介護保険訪問看護利用回数の増減はケアプランに沿って運用します。医療保険は原則1日1回・週3回ですが、主治医の特別指示や重症度の高い疾患で例外的に1日複数回が可能です。例外の代表は、急変などの緊急訪問、職種が異なる訪問(看護師と理学療法士など)、医師の訪問看護指示書で必要性が明確なケースです。重要なのは、利用者の状態、家族の支援体制、事業所の提供体制を総合して安全と合理性を担保することです。
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同一職種の連続訪問は2時間以上の間隔が基本
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職種が異なれば別訪問として整理しやすい
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緊急訪問は必要性と記録で正当化が重要
補足として、介護保険訪問看護回数上限は明示されていないため、記録の整合性と限度額内管理が欠かせません。
2時間未満で連続訪問したい…そんな時に使える裏ワザと実務ヒント
2時間未満の連続訪問が必要でも、根拠と手順をそろえれば適正運用は可能です。まず訪問時間を再配分し、1回目を観察・評価、2回目を処置・指導に振り分けると医学的妥当性を示しやすくなります。次に看護師とリハビリ職など別職種の連携を活用すると、同日複数回でも役割分担が明確になり、算定上の整理がしやすいです。さらに主治医の指示内容を再確認し、急性増悪や夜間の吸引対応など、短時間間隔の必要性を指示書や記録で裏づけます。加えて事業所間の重複訪問の時間帯調整、家族不在時間帯へのピンポイント配置も有効です。最後に、レセプト審査に備えて、訪問理由、所要時間、実施内容、バイタル変化を時系列で簡潔に記録することが重要です。
| ポイント | 実務のコツ |
|---|---|
| 時間の再配分 | 1回目は評価、2回目は処置で役割を明確化 |
| 別職種連携 | 看護師とセラピストで同日別訪問を整理 |
| 指示の再確認 | 医師指示書で短時間間隔の必要性を明記 |
| 記録の質 | 目的・介入・結果を時系列で簡潔に記載 |
この整理で安全性と算定要件の両立がしやすくなります。
1日に3回以上訪問も!判断に迷ったらここをチェック
1日に3回以上の訪問は、医療保険では例外条件、介護保険では限度額と必要性の両面から精査が必要です。判断の起点は症状が不安定(呼吸苦、疼痛コントロール、褥瘡処置直後の再評価など)、家族不在や支援力が乏しい時間帯、医療機器管理(在宅酸素、気切、胃ろう等)のリスクです。次に主治医の指示で頻回訪問の必要性が言語化されているかを確認し、事業所体制(人員配置、オンコール、移動動線)との整合を取り、記録整備で合理性を担保します。介護保険訪問看護回数は誰が決めるのか悩む場合は、主治医の指示書、ケアマネジャーのケアプラン、看護師の専門判断の三位一体で決定すると覚えておくと迷いません。最後に、過剰訪問にならないようモニタリング頻度を設定し、必要性が薄れた時点で速やかに頻度を見直します。
1日に3回以上の可否をチェックする手順は次の通りです。
- 医学的必要性を確認(急変、疼痛、感染、デバイス管理)
- 主治医の指示を取得・更新(頻度・期間・目的を明示)
- ケアプラン整合(限度額と他サービスの配分を調整)
- 提供体制を確保(担当配置、連絡系統、移動計画)
- 記録と振り返り(結果に応じて回数を段階的に最適化)
緊急時訪問看護加算を知って訪問回数と臨時対応を賢くコントロール
緊急時訪問看護加算1と2の違いをサクッと比較!使い分けのコツ
緊急時訪問看護加算は、通常の介護保険での訪問回数管理に臨時対応を上乗せできる仕組みです。ポイントは、事前の連絡体制と主治医の指示関係、そして通常訪問との併用管理です。一般に「1」は初回の急変等での即応、「2」はその後の再度の緊急訪問で活用されます。夜間・深夜の対応体制やオンコール待機が前提になるため、看護ステーションの運営体制を事前確認しておくと安心です。介護保険の訪問回数はケアプラン内で調整しますが、緊急訪問はその枠外の臨時対応として位置づけられ、利用回数の超過等減算や時間区分の算定ルールと併走します。医療保険が優先となる疾患状態では、医療保険の週回数ルールや特別指示との整合をとり、二重算定を避けることが重要です。
| 区分 | 主な場面 | 体制・時間帯の目安 | 通常訪問との関係 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 加算1 | 初回の急変や新たな症状出現 | 24時間対応体制下での臨時出動 | ケアプラン外の臨時加算、回数は別枠管理 | 主治医への報告と指示確認を迅速に |
| 加算2 | 反復する症状での再度の緊急訪問 | 同体制での追跡対応 | 同一月内での継続対応に加算 | 連日の発動時は恒常的増回数の検討 |
補足として、併用時は記録の整合とレセプト上の区分を明確にし、家族への連絡手順も統一しておくと混乱を防げます。
緊急訪問後に回数見直し!現場で役立つ着眼ポイント集
緊急訪問が重なる場合は、介護保険訪問看護回数の見直しが有効です。焦点は「一過性か恒常化か」の見極めで、症状の持続性、再発頻度、服薬アドヒアランス、家族の介護負担を多面的に評価します。医療保険が適切なケースでは、特別指示や別表該当の要否を主治医と共有し、週4回以上や1日複数回の必要性を検討します。介護側ではケアマネジャーと連携し、他サービスとの配分や区分支給限度額の範囲での増回数を段階的に試すと、過不足の少ない運用になります。再燃予防の観点からは、服薬管理や創傷管理、吸引・栄養の安定化に資源を配分し、夜間の不安が強い家庭にはオンコール説明を丁寧に行います。
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症状の持続性と再発パターンを記録で可視化します。
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家族負担と介護力の変化を面談で確認します。
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指示書内容と訪問内容の適合性を再調整します。
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他サービス(訪問リハ等)との役割分担を整理します。
上記を踏まえ、訪問回数は急増ではなく段階増を基本とし、2週間程度で再評価すると無理のない計画に収まります。
介護保険と医療保険の訪問看護を上手に使い分け!回数設計のコツ
月の途中で状態悪化…保険切替から訪問回数の再設計はこう進める
急に状態が変わったときは、介護保険と医療保険の適用を切り替えつつ、訪問回数を素早く再設計することが重要です。ポイントは二重算定を避けるための手順の正確さです。介護保険は区分支給限度額内で柔軟ですが、医療保険は原則週3回(別表該当や特別指示で週4回以上可)という制限があるため、どちらが現状に適するかを見極めます。以下の流れで進めると混乱を回避できます。
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主治医の最新の訪問看護指示書を発行してもらい、急性期対応の必要度を明記します
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看護ステーションが状態評価を行い、必要な訪問回数と職種(看護/リハ)を整理します
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ケアマネジャーがケアプランを変更し、介護保険の訪問回数や他サービス配分を更新します
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医療保険へ切替が必要なら開始日を明確化し、同一日の二重算定を避けます
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レセプト区分と記録を整合し、訪問回数や時間の根拠を残します
補足として、介護保険で賄いきれない病状管理は医療保険の特別指示期間で手当てし、落ち着いたら再度介護保険中心に戻す運用が実務では有効です。
訪問看護リハビリの回数と看護の回数をどう配分する?
機能維持と症状管理を同時に満たすためには、看護とリハビリの訪問回数を重複させずに設計することが鍵です。介護保険ではセラピスト系は週合計120分の枠がある一方で、看護は状態に応じて柔軟に組めます。医療保険では原則週3回の範囲内で目的の優先順位を決める必要があります。下の比較表を使うと、目的別にどちらを厚くするべきか判断しやすくなります。
| 目的・状況 | 配分の考え方 | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 急な増悪で症状管理が最優先 | 看護を厚め、リハは評価中心 | 医療保険へ切替や特別指示を検討 |
| 退院直後でADL再獲得が必要 | リハを厚め、看護は創傷や薬の確認 | 介護保険の週120分枠を計画的に使用 |
| 慢性期で安定・再発予防 | 看護とリハを均等 | 月単位で小調整、記録を蓄積 |
| 家族負担が高い・服薬不安 | 看護中心で指導とモニタリング | 同日他サービスとの時間調整 |
番号で設計ステップを押さえると破綻しません。
- 優先目的を一文で定義(例:疼痛コントロールを最優先)
- 保険枠を確認(介護は限度額、リハは週120分、医療は週3回原則)
- 回数と訪問時間を仮置き(看護40分×週2、リハ40分×週2など)
- 同日サービスの重複目的を排除し、訪問間隔を最適化
- 1~2週で再評価し、過不足を微調整
この配分なら、介護保険訪問看護回数の制限や医療保険の週回数ルールを守りつつ、機能維持と症状管理のバランスを崩さずに進められます。
回数超過等の減算を防ぐ!現場のためのチェックリストと落とし穴防止策
介護保険で訪問看護の回数が支給限度額を超えないための必須チェック
介護保険の訪問回数は一律の上限ではなく、区分支給限度額の中で運用します。まずは他サービスとの合算単位と月内スケジュールを見える化し、早期の見直しでオーバーを回避します。特に訪問看護リハビリ回数はセラピスト系の時間制限(週合計120分など)に注意し、同一日に3回以上入れる場合は減算や通算のリスクを必ず確認しましょう。ケアマネジャー、主治医、看護ステーションの三者で訪問回数の判断根拠(指示書の内容、病状・家族支援の状況、夜間の見守り体制)を合わせ、月中の状態変化に応じて計画変更のタイミングを逃さないことが重要です。介護保険制度上、介護保険訪問看護回数の調整はレセプト段階の修正が難しいため、事前の算定シミュレーションで支給限度額に余白を残す運用が安全です。
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他サービスとの合算単位数を常に更新する
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同日複数訪問の通算・減算に要注意
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リハビリの週当たり時間を超えない設計
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月中の状態変化で早めにケアプラン再協議
補足として、介護保険訪問看護利用回数は「誰が決めるのか」を明確化し、記録に残すことで後日の説明負担を減らせます。
医療保険で週3回超の運用、証跡や連携体制はバッチリ?
医療保険の訪問看護は原則週3回・1日1回ですが、別表該当や特別訪問看護指示書で週4回以上や1日複数回が可能です。減算を防ぐには、医師の指示書・訪問記録・連絡票の整合を高精度で担保し、審査や個別指導に耐える証跡管理を徹底します。具体的には、急性増悪や在宅医療機器管理など回数増の医学的必要性、訪問時間帯、実施内容、家族指導の有無を定型様式で一元化し、日次で照合します。さらに、介護保険との併用時は算定区分の切り分けを明確にし、同一日に複数職種が入るケースでは2時間以上の間隔など運用ルールを全員で共有します。訪問回数超過等減算の典型は根拠不足と記録不一致です。下記の運用基準を掲示し、現場で常時参照できる状態にしておくと安全です。
| 管理ポイント | 具体策 | チェック頻度 |
|---|---|---|
| 指示根拠 | 別表該当・特別指示の要件記載を明確化 | 更新時・訪問前 |
| 記録整合 | 指示書・記録・連絡票の相互突合 | 毎訪問後 |
| 区分整理 | 介護/医療の算定区分を日単位で区別 | 日次 |
| 時間間隔 | 同日複数訪問の間隔・内容差を記載 | 毎訪問後 |
以下の手順で整備すると、回数超過リスクを実務的に抑えられます。
- 主治医と回数増の医学的必要性を文書化し、交付日と適用期間を明記する
- 看護ステーション内で記録様式を統一し、内容と時間の差異を可視化する
- 介護保険併用時は算定日報で区分を色分けし、担当者間で日次共有する
- 週次で訪問回数ダッシュボードを確認し、逸脱を即時是正する
実例で学ぶ!訪問看護の回数最適化と家族支援のベストプラン
末期がんで症状に波がある人の訪問回数と時間のベスト配分術
痛みや呼吸苦の強弱がある末期がんでは、介護保険制度と医療保険の適用を見極めて訪問回数を最適化します。ポイントは、平日の定期支援と週末・夜間の急変リスクに備えることです。まず平日は看護師の観察と疼痛コントロールを中心にし、必要時に緊急時訪問を追加できる体制を整えます。医療保険の原則は1日1回・週3回ですが、別表該当や特別訪問看護指示書があれば週4回以上や1日複数回が可能です。介護保険は支給限度額内で柔軟に設計でき、訪問回数は主治医の指示書とケアマネジャーのケアプランで決まります。家族の不安を軽減するため、夜間は誰に連絡し、どの症状で緊急対応するかを事前合意しておくことが重要です。
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平日は短時間×高頻度で痛み・呼吸の変化を拾う
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週末前に薬剤・物品の在庫確認と指導を実施
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夜間連絡先と基準(疼痛スケール、SpO2など)を明確化
補足として、訪問看護初回は情報整理のため時間を厚めにし、以降は症状の波に合わせて配分を微調整します。
精神疾患や在宅小児の訪問看護回数を決めるならこう考える
精神疾患や在宅小児は、生活リズムと通学・通院のスケジュールに合わせた予測可能な頻度設計が鍵です。介護保険訪問看護回数は限度額内で調整でき、医療保険では週回数の原則があるため、状態安定期は短時間・定期訪問、不調期は臨時訪問を組み合わせます。家族ケアの観点では、服薬管理や睡眠衛生の指導、学校・主治医・看護ステーションの連携が有効です。訪問回数は誰が決めるかについては、主治医の指示書を基礎に、ケアマネジャーと看護師が利用者・家族と協議して最終化します。安全確保のため、緊張が高まる時間帯に合わせた訪問配置や、急変時の対応フローを明文化すると安心です。
| 対象 | 回数の考え方 | 時間配分 | 家族支援の要点 |
|---|---|---|---|
| 精神疾患(思春期含む) | 通学日前後に観察頻度を上げる | 20〜40分の短時間中心 | 服薬・睡眠・危機時の連絡基準 |
| 在宅小児(医療的ケア児) | 通園・通学と医療処置の前後で調整 | 処置が多い日は長め | 学校・主治医・連携ノートで情報共有 |
補足として、長期休暇や学期替わりなど生活変化の前に、回数と時間の再設計を行うと過不足が防げます。
介護保険で訪問看護の回数に関するよくある質問と悩み解消Q&A
介護保険では訪問看護が週に何回まで使えるの?
介護保険の訪問看護に明確な「回数上限」はありません。実際はケアプランと区分支給限度額の枠で調整し、医療的必要性に応じて回数と時間を決めます。看護師の訪問は枠内で柔軟に組めますが、セラピストのリハビリは週あたりの時間に上限があるなどのルールがあり、同日に連続短時間で訪問すると通算扱いになることもあります。回数だけ追うより、服薬管理や創傷ケア、病状観察など必要な支援内容に対して最適な頻度を設計するのが大切です。支給限度額を越えると自己負担が増えるため、他サービスとの配分バランスも要確認です。医療保険が適用される状態では原則週3回の基準が働く場合もあるので、対象となる保険種別の確認から始めると安心です。
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ポイント
- 上限は枠内調整で実質決まる
- 内容優先で頻度を最適化
- 保険種別の確認が先決
補足として、急変リスクが高い時期は一時的に回数増の見直しが可能です。
訪問看護の利用回数はどう決まる?まず誰に相談すればいい?
訪問看護の回数は、主治医の訪問看護指示書と看護師の評価、そしてケアマネジャーのケアプランで決まります。はじめに現在の症状や生活状況を整理し、事業所またはケアマネジャーへ相談してください。医療的な必要度が高い場合は医療保険、生活支援と併用する場合は介護保険での調整が中心になります。頻度は固定ではなく、病状・家族の支援体制・他サービスの利用状況で増減します。例えば夜間に症状変動が多い方は緊急時の連絡体制を整え、定期訪問の回数は日中中心に再設計するなど、安全性と費用の両立を狙います。迷ったら次の順で動くとスムーズです。
- 症状や困りごとをメモ化し優先課題を決める
- ケアマネジャーへ相談し保険種別と枠を確認
- 主治医に頻度と内容の妥当性を相談し指示書を更新
- 看護ステーションと訪問回数・時間帯を具体化
- 開始後1〜2週で見直しし、過不足を調整します
補足として、状態が落ち着けば回数を減らす選択も適切です。

